神戸製鋼所企業倫理綱領


2003年3月改定

『実施要領』

1. 社内外への周知徹底と定着化について

    (1)「企業倫理綱領」を記載した『企業倫理綱領ハンドブック』を作成し、役員、社員に配布し周知徹底を図ります。また、当社のホームページに掲載し、インターネットを介し社内外に広く公表します。
     
    (2)階層別教育の教育メニューとして位置付け、継続的に研修を実施します。また、個別・具体的な法令に関するコンプライアンス(遵守)専門研修を適宜実施します。

2.『企業倫理綱領』の実施体制について
 『企業倫理綱領』の実施は、必要の都度、職場の上司に相談したり、改善に向けて上司とじっくり話し合いを重ねたりしていくことが基本となります。上司は、こうした相談を積極的に汲み上げ、問題の本質を明確にし、迅速に改善していくことが求められています。また、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切でない場合に備えて、綱領の実施に関する相談窓口を設け、直接社員からの相談を受けられる体制も整備します。抜本的な解決策が必要となる場合には、コンプライアンス委員会でも積極的に取り上げます。

    (1)各部にコンプライアンス責任者(ライン部長)およびコンプライアンス管理者(部長が指名する管理職)を設置し、職場における綱領の実施の徹底を図ります。綱領の実施上何らかの問題点が発生した場合は、コンプライアンス責任者は、企画管理部門の長(管理責任者としてカンパニーを統括する)と相談のうえ、改善是正を行います。
     
    (2) 法令・倫理等のコンプライアンス違反によるリスクの顕在化・拡大を未然に防止し、また、早期に問題を把握し、対策を講じるための仕組みの一つとしての「内部通報システム」を設置します。この制度は、社内において法令に違反するような不正行為を発見した場合や、不正行為があると信じるにつき合理的な理由がある場合などのコンプライアンス事案を、社外の弁護士を受付窓口として連絡できるようにする制度です。
    この「内部通報システム」は、以下のように運用することとします。
      ・ 通報は、匿名であると否とを問わず受け付ける。
      ・ 通報を受けた弁護士は、通報者の保護を第一に考えて対処する。
      ・ 通報を受けた弁護士は、通報の事実をコンプライアンス担当取締役に連絡し、1次対応を協議するが、この場合、通報者保護のため弁護士が通報事実を一般化、抽象化して会社に報告することも認める。
      ・ 通報を受けた弁護士またはコンプライアンス担当取締役がコンプライアンス委員会に上程すべきであると判断したときは、コンプライアンス委員会に上程し、処理方法・対応策・再発防止策を審議・決定する。
      ・  「コンプライアンス委員会」に上程する必要がないと判断されたときは、コンプライアンス担当取締役が通報を受けた弁護士と協議のうえ、コンプライアンス統括室ならびに関連部署を指揮して処理方法・対応策・再発防止策を決定する。
      ・ 「内部通報システム」を利用したにもかかわらず、一定期間を経ても改善が見られない場合は、報道機関や警察に告発しても不利益な取り扱いを受けない。

       なお、内部通報者の保護を図る外部の組織として、公益通報支援センターがあります。同センターは、弁護士、公認会計士を相談者として、企業、団体、行政機関等の違法行為について、従業員、関係者等から通報および相談を受け付け、通報者の氏名を含む個人情報を保護しながら、問題の性質に応じて、通報者に対して必要な助言をし、その防止と早期是正のための活動を行うことを趣旨とするものです。

      ・ 通報者の保護を図るため、職場内で内部通報者の詮索や不利益待遇をしない義務付けをし、これに違反した場合は懲戒処分となるよう適切な措置を行う。
      ・ 公益を図ることを目的とした場合といえども、内部通報システムを活用せずに会社の内部情報を直接外部に流出した者には制裁を課する。ただし、人の健康または安全が危険にさらされる場合は、この限りでない。
     
    (3)上記の「内部通報システム」以外にも、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切でないような問題に備えて、役員、社員がコンプライアンス委員会事務局(コンプライアンス統括室に設置)に直接相談することができる「倫理相談室」を設置します。「倫理相談室」には担当者を設置し、提出された疑問、質問、相談等に対し的確に対応できるようにします。
     
    (4)コンプライアンス委員会は、重大な法令違反について、違法行為是正のため取締役会に対して勧告する権限を有します。
     
    (5)コンプライアンス責任者は、部門における綱領の実施状況を、別途定める書式で定期的にコンプライアンス委員会事務局に報告することとします。
     
    (6)「企業行動基準」において引用されている各社内規程の定めに則って監査を実施します。

3. 綱領違反者に対する処置について
 当社の就業規則第10章に懲戒の規定が定められており、綱領違反によりもたらされた結果が、就業規則の規定の各号に該当する場合はこの対象となります。また、悪意や重大な過失によって行われた綱領違反行為は、当然のことながら就業規則に則って厳格に処分されるとともに、会社に経済的損害が発生した場合には損害賠償を請求されることがあります。

4.『企業行動基準』に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての相談窓口
 『企業行動基準』に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての更に詳しい問い合わせや相談には、下記部門が対応します。
●国家公務員倫理規程について‥‥‥‥‥‥‥‥‥法務部
●独占禁止法遵守規程について‥‥‥‥‥‥‥‥‥法務部
●下請法遵守規則について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥法務部
●工業所有権関連について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・知的財産部
●企業秘密管理規程について‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・法務部
●セクシャルハラスメントについて‥‥‥‥‥‥・・人事労政部および
各事業所専門部署
●安全衛生について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・人事労政部および
各事業所専門部署
●環境防災について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・業務部環境エネルギーグループおよび
各事業所専門部署
●安全保障貿易管理プログラム規程について‥‥‥法務部
●インサイダー取引防止規程について‥‥‥‥‥‥法務部
●企業対象暴力対策マニュアル‥‥‥‥‥‥‥‥‥法務部
●地球環境保全基本方針について‥‥‥‥‥‥‥‥業務部環境エネルギーグルーフ
●不正競争防止法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥法務部


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