監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

2016年2月2日

株式会社神戸製鋼所

当社は本日開催の取締役会において、平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により新たに創設された「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本移行につきましては、本年6月に開催予定の当社第163回定時株主総会において承認されることを条件に実施いたします。

1. 移行の理由

当社は、従来から、持続的成長と企業価値向上のため、社外取締役の複数名設置や会社法では3名以上設置と定められた監査役につき5名の監査役を置くなどコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ってまいりましたが、今般、取締役会の監督機能をより強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

2. 移行の時期

本年6月開催予定の当社第163回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

3. その他

定款変更の内容および役員人事等を含む詳細につきましては、決定次第、速やかに開示いたします。

(注記)プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。

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