在宅勤務日制度の一部改正について

2019年4月16日

株式会社神戸製鋼所

当社は、2019年度より在宅勤務日制度の一部を改正しました。

これまで、本制度は仕事と育児・介護の両立支援策の一つとして導入しておりましたが、取得要件や就業場所、取得回数など運用面での制約をより緩和することといたしました。これにより、会社に出社し業務を行うという従来の働き方にとらわれることなく、従業員自身が一定の範囲内で自立・自律的に働き方を決めることができるようになり、通勤時間の短縮や個々人のタイムマネジメントにおける裁量の幅が広がることなどを通じて、より柔軟に、より効率的に働くことが可能となります。

また、自然災害発生等により出勤が困難となった状況下での事業運営への対応力強化にも資するものと考えております。

当社は、今後も人材一人ひとりの最大限の能力発揮、ワークライフバランスの実現などができる就労環境の整備に取り組んでまいります。

在宅勤務日制度の改正概要

項目 改正前 改正後
取得要件 育児・介護従事者に限定 交替勤務者等を除く全従業員
就業場所 自宅または家族の居住地 業務に専念できる環境が維持できる場所
取得上限 月4回まで 月8回まで

※月8回在宅勤務を利用した場合、1ヶ月の所定就業日数(約20日)のうち約半分について出社する必要がなくなる。

(注記)プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。

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