当社は、平成16年1月14日に発行を決議した2006年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行条件等について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.本新株予約権に関する事項 |
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(1)本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 |
本社債の発行価額と同額とする。 |
1株当たりの金額(転換価額※) |
218円 |
(参考) 決定日(平成16年1月14日)における株価等の状況 |
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イ.東京証券取引所の株価(終値) |
136円 |
ロ.アップ率 〔{(転換価額※)/(株価(終値))−1}×100〕 |
60.3% |
(2)資本組入額 |
109円 |
(3)本新株予約権の発行価額 |
無償とする。 |
※本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当たりの額を「転換価額」という。
2.本社債に関する事項 |
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(1)発行価額 |
本社債額面金額の101.0% |
(2)発行価格(募集価格) |
本社債額面金額の103.5% |
(3)発行総額 |
303億円(本社債額面総額300億円)並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の発行価額合計額 |
[ご参考]
(1)発行決議日 |
2004年1月14日 |
(2)申込期間 |
該当事項なし |
(3)発行日(払込期日) |
2004年2月2日(ロンドン時間) |
(4)本新株予約権の行使請求期間 |
2004年2月16日から2006年7月7日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、1.当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、2.買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また3.期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2006年7月7日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。 |
(5)償還期限 |
2006年7月28日 |
ご注意:本報道発表文は当社の転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国における証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。
以上