『企業倫理綱領』の制定について


2000年6月12日


『企業倫理綱領』の制定について


 当社はこのほど、企業行動倫理委員会で検討を重ねてきた『企業倫理綱領』
を制定致しました。本綱領は、法令はもとより社会的規範等を遵守するための
具体的な企業行動指針であります。また、単に倫理項目を抽出・羅列するにと
どまらず、社会貢献のあり方、社員の主体性と創造性に富んだ職場環境等、目
標とすべき企業行動や期待される社員像についても記述しています。

『企業倫理綱領』は、次の3部で構成しています。
1.今後いかなる環境変化が起こっても、企業として実践すべき基本憲章とも
言える普遍的なルールを定めた「企業倫理規範」
2.この規範を様々な企業行動の中で具体化していくうえでのガイドラインと
なる「企業行動基準」
3.これら規範や行動基準を実践し、さらに遵守状況をモニターする体制を作
るための手続きを記載した「実施要領」

<「企業倫理規範」の概要>

 本規範は、当社が様々な企業活動を行っていく上で、会社及び役員・社員が
遵守すべき規範を定めたものです。役員及び社員は、この倫理規範の実践を自
らの重要な役割として、率先垂範し、関係先をはじめ社内組織への周知徹底と
定着化に最大限注力します。
具体的内容は次の通りです。
1.法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行う。
2.優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献する。
3.社員の人格・個性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場環境を実現する。
4.ステークホールダーズ(利害関係人)の立場を尊重する。
5.地域社会に貢献する良き「企業市民」たることを目指す。
6.地球環境の保全と豊かで住みやすい社会作りに貢献する。

<「企業行動基準」の概要>

 本基準は、「企業倫理規範」を日々の業務活動の中で実践できるよう、とり
わけ重要な行動の基準となるべき内容について定めています。
 具体的には以下の13項目で構成しています。

(第1 事業活動について)
1.優れた製品・サービスの提供と安全性に関すること
2.取引先・関係先との健全で良好な関係に関すること
3.公正で自由な競争の維持推進に関すること
4.知的財産権の保護に関すること

(第2 会社と社員の関係について)
5.社員の人格・個性の尊重に関すること
6.プライバシーの尊重に関すること
7.人権の尊重とあらゆる差別的取り扱いの禁止に関すること
8.安全で健康的な職場環境の確保に関すること

(第3 会社と社会の関係について)
9.法令の遵守に関すること
10.反社会的勢力との絶縁に関すること
11.情報の開示に関すること
12.地球環境の保全に関すること
13.地域貢献に関すること

<「実施要領」の概要>

規範や行動基準を実践するために、以下の体制整備を行います。
1.「企業倫理綱領ハンドブック」を作成し、役員・社員に配布し周知徹
底を図る。またホームページに掲載し、インターネットを介し社内外
に広く公表する。
2.階層別教育の教育メニューとして位置付け、継続的に社内研修を実施
する。また、個別・具体的な法令に関するコンプライアンス(遵守)
専門研修を適宜実施する。
3.綱領の実施に関する相談窓口を設け、直接社員からの相談を受けられ
る体制を整備する。


以 上


(ご参考)

神戸製鋼所企業倫理綱領ハンドブック
2000年6月


目次


I 「企業倫理規範」

II 「企業行動基準」

第1 事業活動について
1.優れた製品・サービスの提供と安全性に関すること
2.取引先・関係先との健全で良好な関係に関すること
3.公正で自由な競争の維持促進に関すること
4.知的財産権の保護に関すること

第2 会社と社員の関係について
1.社員の人格・個性の尊重に関すること
2.プライバシーの尊重に関すること
3.人権の尊重とあらゆる差別的取り扱いの禁止に関すること
4.安全で健康的な職場環境の確保に関すること

第3 会社と社会の関係について
1.法令の遵守に関すること
2.反社会的勢力との絶縁に関すること
3.情報の開示に関すること
4.地球環境の保全に関すること
5.地域貢献に関すること

III「実施要領」


『企業倫理規範』

 この企業倫理規範は、当社が様々な企業活動を行っていく上で、会社および役員・
社員が遵守すべき規範を定めるものである。
 役員および社員は、この倫理規範の実践を自らの重要な役割として、率先垂範し、
関係先をはじめ社内組織への周知徹底と定着化に最大限注力する。またこの倫理規範
に抵触する事態が発生した場合には、自らの責任で問題解決を図り、原因究明と再発
防止に向けた業務改善を行う。

1.法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行う。
   ○ 当社は、法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行う。また、
     当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団
     体とは一切係わらない。
   ○ 当社は、国際社会のルールに適応した事業運営を行い、グローバル企業とし
     て更なる発展を目指す。

2.優れた製品・サービスの提供を通じて社会に貢献する。
   ○ 当社は、市場のニーズに適合した世界トップレベルの製品・サービスを
     提供する。

3.社員の人格・個性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場環境を実現する。
   ○ 当社は、社員一人一人の主体性と創造力を大切にし、それが企業活動に活か
     される企業風土を醸成する。
   ○ 当社は、職場の安全と社員の健康を守るとともに、人権を尊重し、差別のな
     い健全な職場環境を確保する。

4.ステークホールダーズ(利害関係人)の立場を尊重する。
   ○ 当社は、顧客、取引先、社員、株主等を含む幅広い社会との健全で良好な関
     係維持に努める。

5.地域社会に貢献する良き「企業市民」たることを目指す。
   ○ 当社は、地域社会との密接な連携と協調を図り、地域社会発展の一翼を担う。

6.地球環境の保全と豊かで住みやすい社会作りに貢献する。
   ○ 当社は、この地球から、事業活動に必要な資源等さまざまな恩恵を受けてお
     り、地球環境をより良き状態に保全していくことが自らの責務であることを
     自覚する。

(注)この企業倫理規範に基づく具体的な行動基準は、別途制定した「企業行動基準」ならびに個別的に策定する規程類や各種マニュアル類に従う。
(注)この倫理規範の制定、廃止および変更は、当社取締役会の決議によるものとする。

『企業行動基準』

『企業倫理規範』を企業活動の中で具体化していくために、以下の13項目に及ぶ
『企業行動基準』を策定しました。『企業倫理規範』は当社および役員・社員が企業活
動を行う上で、遵守すべき普遍的な考え方を定めていますが、『企業行動基準』ではそ
れらを日々の業務活動の中で実践できるよう、とりわけ重要な行動の基準となるべき
内容について定めています。

第1 事業活動について

1. 優れた製品・サービスの提供と安全性に関すること

  当社が提供する製品やサービスの価値が社会から求められているものである
ことが、当社の経済的な存立の基盤があることは言うまでもありません。この
基盤を強固なものとするため、製品開発力や製造技術力の向上に努め、新たな
価値を創造していきます。
  また、優れた製品やサービスであるためには、そのもの自体が安全であり、
生命、身体や財産に対して害を及ぼさないことが当然の前提となります。当社
は、この前提を満足させるため、最大限の努力を惜しみません。

(1) 顧客ニーズの的確な把握
社員一人一人が常に市場の声に耳を傾け、顧客のニーズに敏感に反応
するという心構えを持つことが必要です。特に、当社の場合、一般消費
者向けの製品があまり多くないこともあり、一部の営業担当以外の社員
は顧客ニーズの取り込みに消極的になりがちであることを認識し、社員
全員で顧客ニーズの的確で迅速な取り込みに積極的に行動しましょう。

(2) アフターサービス、ユーザーサポート体制の充実とマニュアル化
次の注文に結びつけるためにも、また、新たな商品開発に役立てるた
めにも、販売した商品・サービスのアフターケアが重要であることは言う
までもありません。このため、各部門においては、
・サービスマニュアルの充実
・サービスネットワークの充実
・ユーザーサポート体制の充実
に取り組みましょう。

(3) 安全性に関する法令、ガイドラインの遵守
製品の欠陥により利用者の生命、身体や財産に被害を生じさせるよう
なことがあってはなりません。製品の安全性を確保するため、研究段階
から設計、製造、流通および販売段階にいたるまで、製品の安全性に配
慮することが必要です。また、法令や公的なガイドラインが設けられて
いる場合には、厳密にそれらを遵守しなければなりません。

(4) 安全性に関する自主基準の制定と遵守
法令や公的なガイドラインが設けられていない分野においては、各部
門において実態に即して製品の安全性に関する自主基準を策定するとと
もに、それを遵守しなければなりません。

(5) わかり易い取扱説明書の作成
使用方法を誤ったために事故が起こることはしばしばあることです。
また、危険部分に適切な警告表示をすることによって事故を防止するこ
ともできます。製品の取扱説明書は、わかり易く、読み易くすることで、
利用者が正しい使い方ができるよう心がけましょう。

(6) 被害拡大の防止
不幸にして、製品に欠陥が発見された場合は、被害の拡大を防止する
ための迅速な措置を取らなければなりません。製品の利用者へ情報を速
やかに伝え、必要に応じて製品のリコール等の措置をしなければなりま
せん。被害の拡大を防止することが当社に課せられた責任であり、この
責任を全うすることが極めて重要であることを認識しなければなりませ
ん。

(7) トラブルの再発防止
製品に欠陥が生じた原因を究明し、これを除去しなければ過ちが繰り
返されることになります。事故・トラブルの原因究明と、その記録が適切
に蓄積され、利用されることで、その後の同様の事故・トラブルが防止さ
れることになります。各部門の責任者は、こうした情報が迅速に利用で
きる体制の整備を心がけましょう。

2.  取引先・関係先との健全で良好な関係に関すること

  当社は、内外の商取引において不当な利益を与えたり、得たりすることを厳
に戒めていきます。役員、社員は、世間から誤解や不名誉な評価を受けること
がないよう、正しい判断と節度ある行動をとりましょう。

(1) 販売取引先との関係
販売先に対する接待や贈答については、社会的常識の範囲内で行わな
ければなりません。また、個人的・恣意的なリベート(値引き等)やコミ
ッション等の便宜供与は絶対に行ってはなりません。会社として正式に
行う便宜供与は、あくまでも各部門における正規の決裁ルールに則って
行う必要があります。
(2) 購買先との関係
購買先の選定にあたっては、価格、品質、納期等合理的な基準に基づ
いて行う必要があります。購買先からの接待や贈答は、社会的常識の範
囲内とし、その事実は必ず上司に報告をしなければなりません。社会的
常識を超えるものは、時機を失せず辞退、返却をしなければなりません。
(3) 関係会社・協力会社との関係
関係会社や協力会社との取引においては、第三者との公正で透明な競
争をふまえた取引条件と比較して、不当に異なるようなことのないよう
にしましょう。また、接待や贈答についても、社会的常識の範囲内とし
なければなりません。
(4)官公庁・地方自治体等公共団体との関係
官公庁・地方自治体等の職員との関係では、国家公務員倫理法(19
99年8月13日公布、法律第129号)、国家公務員倫理規程(2000
年3月28日、政令第101号)を尊重しなければなりません。

3.  公正で自由な競争の維持促進に関すること

  独占禁止法は、公正かつ自由な競争の維持、促進を通じて消費者利益を保護
し、国民経済の健全な発展を確保することを目的としています。特に、競争事
業者間で価格や販売数量を拘束しあうカルテル行為(入札談合もそのひとつ)
は、会社の名誉を傷つけるばかりでなく、行政制裁である課徴金の賦課はもと
より、刑事罰や住民訴訟等の民事損害賠償の対象にもなり、違反企業がこうむ
る損失は計り知れません。
 当社は、その事業活動にあたり日本国内はもとより諸外国の独占禁止法を守
っていきます。また、購買部門においても優越的地位を利用して取引先に不公
正な取引を要請する行為等は下請法で禁止されており、これも同様に遵守して
いかなければなりません。

(1) 独占禁止法の遵守
独占禁止法の遵守の徹底を図るため、1999年10月、当社は社内
規程「独占禁止法遵守規程」を制定しました。この規程では、当社の事
業活動を適正なものとすべく、事業活動についての事前審議や、法務部
による事後監査を定めるとともに、独占禁止法違反者に対する懲戒処分
を定めています。社員は、業務遂行にあたっては、独占禁止法を遵守し、
1999年11月に配布した「独占禁止法遵守マニュアル」の記載内容
を十分に理解して行わなければなりません。
(2) 下請法の遵守
購買担当者やその関係者は、1999年5月に制定した「下請法遵守
規則」を遵守し、各事業所に設置されている下請法遵守委員会の活動に
前向きに取り組む必要があります。また、業務遂行にあたっては、20
00年3月に配布した「下請法遵守マニュアル」の記載内容を十分に理
解して行わなければなりません。

4.  知的財産権の保護に関すること

知的財産権とは、人の知的活動によって生まれた創作物、営業上の信用に関
する権利のことです。法律によって、明確に権利として定められている特許、
実用新案、意匠、商標等の工業所有権、芸術作品やコンピューターソフト等の
著作権の他、法律では具体的で明確な規定はありませんが、各社が秘密として
管理しているノウハウ、技術・営業情報等の企業秘密がこれに含まれます。
知的財産権は、今日の経済社会においては、価値を生み出す源泉であり、世
界的にこれを幅広く保護しようという動きが強まっています。社員は、当社の
知的財産権の創造と保護に全力を尽くさなければなりません。また、他者の知
的財産権を不当に侵害しないよう十分な注意を払う必要があります。
 
(1)当社に属する企業秘密の取り扱い
企業秘密にはそのものに財産的価値のあるものとそうでないものがあ
りますが、企業秘密が外部に漏洩されることで、当社の利益や信用等が
損なわれることがあります。その形態は文書に限らず、電子媒体や物品
自体、その他口頭によって伝達されるものを指しています。企業秘密の
管理上重要なことは、どの情報を秘密として管理すべきかをきっちりと
区分し、第三者にも分かるような形でその機密レベルを表示することで
す。当社規程「企業秘密管理規程」を参照し、業務はこれに準拠して行
わなければなりません。
(2)他社の知的財産権の取り扱い
当社は、他社の知的財産権について、自社のものと同様に尊重します。
また、不正に入手された他社の企業秘密に触れると、知的財産関連法規
に抵触することは当然ですが、加えて不正競争防止法違反や民事上の不
法行為とされる可能性もありますので十分な注意が必要です。

第2 会社と社員との関係について
   
1. 社員の人格・個性の尊重に関すること

当社は、社員一人一人の人格や個性を尊重しつつ、豊かさと達成感が実感でき
るような人事制度や労働条件の維持向上に努めます。また、成果・業績主義に基づ
く客観的で公正な人事評価を行うとともに、専門性と創造性に富む個性豊かな人
材を育成します。

2. プライバシーの尊重に関すること

当社は、社員一人一人のプライバシーを尊重し、個人の情報を扱うにあたって
は慎重かつ細心の注意を払い、その適正な管理に努めます。

3. 人権の尊重とあらゆる差別的取り扱いの禁止に関すること

当社は、人種、信条、肌の色、性、宗教、国籍、言語、身体的特徴、財産、出
身地等の理由で嫌がらせや差別を受けない健全な職場環境を確保します。特に、
今日的に社会問題化している性的嫌がらせ(セクシャルハラスメント)については
会社として容認しません。問題発生時には、迅速に調査し、被害者の救済と再発
防止に向けた断固たる処置をとっていきます。

4. 安全で健康的な職場環境の確保に関すること

当社は、すべての事業活動をはじめ製造機械、部品、資材等の使用、廃棄に至
る全てのプロセスにおいて人の安全、健康の確保を最優先します。そのため関連
する各種の法令の遵守をはじめとして社内の規程、ルール、標準等を遵守します。

    (1)労働災害の撲滅
人の安全と健康は何物にも換えることのできない価値です。特に、厳し
い作業環境にある製鉄所や各製造所、建設現場等の職場を擁する当社にと
って、安全で健康的な職場環境の確保は、大きな課題です。幸いなことに、
当社ではこれまで重大な事故が頻発するようなことはありませんでしたが、
これからもその歴史の上に継続的な改善を積み重ねていくことが必要です。
労働災害の撲滅には、関係法令はもとより、「安全衛生管理規程」、「安全衛
生管理組織規程」等のルールを遵守することが大前提です。また、日々の
業務遂行において、危険性と有害性を未然に察知していく感性を磨いてい
くことと、それらの排除措置が組織的に必要となります。
    (2)環境保全と防災
環境関連法令の遵守は、地域社会に根付く企業の責務です。事業所およ
び地域の環境保全のため、「環境管理規程」を再度チェックし、各自の業務
遂行に活かしましょう。
災害の予防や、災害発生時の被害拡大の阻止のため、「防災管理規程」、
「危険物災害予防規程」、「消防規程」等の防災関連規程を社員一人一人が
今一度チェックし、業務遂行に役立てていきましょう。

第3 会社と社会の関係について

1. 法令の遵守に関すること

当社は、法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行います。独占
禁止法等については前述のとおりですが、とりわけ刑罰が適用される重大な違反
行為は、会社存亡の危機に直結しかねないことを、社員の一人一人がしっかりと
認識し、そのような行為は絶対に行ってはいけません。特に、次のような法令の
遵守が企業に強く求められていることを厳粛に受け止め、遵守のための真摯な取
り組みが求められます。

(1)外国為替および外国貿易法
「安全保障貿易管理プログラム規程」を遵守し、輸出業務に関係する者は、
国際情勢の動きに対して、常に鋭敏な感覚を養うことが必要です。
(2)証券取引法
「インサイダー取引防止規程」を遵守しなければなりません。投資家の投
資判断に影響を及ぼすような重大な会社情報が公表される前に、その情報
を知って株式等を売買するような行為は決して行ってはなりません。
(3) 政治資金規正法および公職選挙法
政治資金規正法および公職選挙法を遵守し、企業としての政治活動に関す
る公明性と公正さを確保していきます。
(4)贈収賄等をめぐる禁止法令
国内外の公務員の職務遂行に関して、不正な利益の供与等は決して行って
はなりません。

2. 反社会的勢力との絶縁に関すること

 当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体
とは一切関わりません。特に、経営に携わる者はこのような勢力を恐れることな
く、率先して襟を正した行動をとります。
暴力団等が、製品クレーム等種々のきっかけを作って関わってきたり、脅しを
かけて不法な金銭的利益を得ようとする行為を民事介入暴力といいます。当社は
民事介入暴力に対しては、「恐れない」「金を出さない」「利用しない」を原則とし
て、社員一人一人を孤立させず組織的に対応していきます。また、最大限、警察
や法律家等の支援を得ていきます。社員は2000年5月に配布した「企業対象
暴力対策マニュアル」を精読し、実践しましょう。

3. 情報の開示に関すること

 当社は、企業秘密や契約上守秘義務を負っている情報を除き、社会が真に必要
としている情報を適時に適切な方法で開示することで、常に社会とのコミュニケ
ーションを行い、企業活動を社会の常識から決して逸脱させず、公正で透明性の
あるものに保ちます。社会が真に必要としている情報とは、単に法制上開示が必
要とされる情報にとどまるものでないことは言うまでもありません。顧客、取引
先、社員、株主、投資家、地域社会等がそれぞれの立場で当社に関わる者として
必要とする情報全般を主体的に発信していきます。社員は、日ごろのコミュニケ
ーションを通じて、それぞれの立場の人がどのような情報を必要としているのか
を的確に把握し、営業、購買、事業所の総務等の各担当部署を通じて、誠意を持
って対応しましょう。また、情報開示の要請等に対しては、次の考え方で対処し
ましょう。
・正当な理由のない限り断らない。
・事実に反することは決して言わない。
・言えないことは、はっきり言えないと言う。
・相手によって対応を変えたり、開示する内容を使い分けたりしない。

4. 地球環境の保全に関すること

 当社は、その事業活動に必要な資源・エネルギーを含め、この地球から様々な
恩恵を受けており、地球環境をより良い状態に保全することが自らの義務である
との自覚を持つとともに、この取り組みが重要な経営課題の一つであると位置付
けています。従って、環境関連の法令を遵守するのはもちろんのこと、事業活動
や提供する製品・サービスが地球全体の環境にできる限り負荷を与えないよう最
大限の努力をします。そのため、1992年に社内に設置した地球環境委員会を
中心に、1993年に策定した「地球環境保全基本方針」の下、省エネや廃棄物
の削減、リサイクルを徹底して行うとともに、地球環境保全に役立つ技術の開発
と製品開発に努めます。今後も次のような事項を中心に地球環境保全活動を継
続・強化していきます。

・社員教育の徹底
   ・事業所やオフィスでの省エネ、廃棄物の削減およびリサイクルの徹底
   ・ライフサイクルで評価した環境配慮型製品の開発
   ・環境関連情報の開示

5. 地域貢献に関すること

 当社は、地域社会との密接な連携と協調を図り、良好な関係を維持します。ま
た、当社は、1995年の阪神大震災の被災企業として、社会から受けた様々な
支援を決して忘れてはなりません。今後不幸にして発生するかもしれない災害等
に対しては、地域社会との密接な連携を図り、救援・防災活動を積極的に行いま
す。また、地域社会との交流を主体的・積極的に行っていくため、以下を具体化
していきます。

・体育館、グランド等の会社施設の開放
・スポーツ、文化、芸術活動等に関わる各種貢献
・ボランティア活動に対する社内環境整備


  (注)この『企業行動基準』の制定、廃止および変更は取締役会の決議による。


『実施要領』

1.社内外への周知徹底と定着化について

(1) 「企業倫理綱領」を記載した『企業倫理綱領ハンドブック』を作成し、役
員、社員に配布し周知徹底を図ります。また、当社のホームページに掲載
し、インターネットを介し社内外に広く公表します。

(2) 階層別教育の教育メニューとして位置付け、継続的に研修を実施します。
また、個別・具体的な法令に関するコンプライアンス(遵守)専門研修を
適宜実施します。

2.『企業倫理綱領』の実施体制について

『企業倫理綱領』の実施は、その場その場で、職場の上司に相談をしたり、改善に
向けて上司とじっくり話し合いを重ねていくことが基本となります。上司は、こうし
た相談を積極的に汲み上げ、問題の本質を明確にし、迅速に改善していくことが求め
られています。また、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必
ずしも適切でない場合に備えて、綱領の実施に関する相談窓口を設け、直接社員から
の相談を受けられる体制も整備します。抜本的な解決策が必要となる場合には、企業
行動倫理委員会でも積極的に取り上げます。

(1)  各部にコンプライアンス責任者(ライン部長)およびコンプライアンス管
理者(部長が指名する管理職)を設置し、職場における綱領の実施の徹底を
図ります。綱領の実施上何らかの問題点が発生した場合は、コンプライアン
ス責任者は、企画管理部門の長(管理責任者としてカンパニーを統括する)
と相談の上、改善是正を行います。

(2) 各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切
でない場合に備えて、役員、社員が企業行動倫理委員会事務局(法務部に設
置)に直接相談することが出来るようにします。企業行動倫理委員会事務局
には担当者を配置し、提出された疑問、質問、相談等に対し的確に対応でき
るようにします。

(3) 全社的レベルで改善是正を要するような事項については、企業行動倫理委
員会および取締役会で審議し改善につなげていきます。

(4)  コンプライアンス責任者は、部門における綱領の実施状況を、別途定める
書式で定期的に企業行動倫理委員会事務局に報告することとします。

(5) 「企業行動基準」において引用されている各社内規程の定めに則って監
査を実施します。

3.綱領違反者に対する処置について

 当社の就業規則第10章に懲戒の規定が定められており、綱領違反によりもたらさ
れた結果が、就業規則の規定の各号に該当する場合はこの対象となります。また、悪
意や重大な過失によって行われた綱領違反行為は、当然のことながら就業規則に則っ
て厳格に処分されるとともに、会社に経済的損害が発生した場合には損害賠償を請求
されることがあります。

4. 業行動基準に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての相談窓口
   
 企業行動基準に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての更に詳し
い問い合わせや相談には、下記部門が対応します。

  国家公務員倫理規程について  法務部
  独占禁止法遵守規程について  法務部
  下請法遵守規則について  法務部
  工業所有権関連について  知的財産部
  企業秘密管理規程について  法務部
  セクシャルハラスメントについて  人事労政部および各事業所専門部署
  安全衛生について  人事労政部および各事業所専門部署
  環境防災について  業務部環境グループおよび各事業所専門部署
  安全保障貿易管理プログラムについて  法務部
  インサイダー取引防止規程について  法務部
  企業対象暴力対策マニュアル  法務部
  地球環境保全基本方針について  業務部環境グループ



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