定款変更の内容

2016年5月16日

株式会社神戸製鋼所

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款 変更案
第1条~第3条(条文省略) 第1条~第3条(現行どおり)
第4条(機関)
本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
3.監査役会
4.会計監査人
第4条(機関)
本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査等委員会
(削除)
3.会計監査人
第5条~第17条(条文省略) 第5条~第17条(現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第18条(取締役の数)
本会社の取締役は15人以内とする。

(新設)
第18条(取締役の数)
本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15人以内とする。
本会社の監査等委員である取締役は5人以内とする。
第19条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。


前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(新設)
第19条(取締役の選任)
取締役は、株主総会の決議によって選任する。但し、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとする。
前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
本会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。
第20条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役会長1名、取締役副会長若干名、取締役社長1名、取締役副社長・専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
第20条(代表取締役及び役付取締役)
取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長1名、取締役副会長若干名、取締役社長1名を定めることができる。
取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
第21条(役付取締役の分掌)
取締役会長は、取締役会を主宰し、取締役副会長は、これを補佐する。
取締役社長は、取締役会の決議を執行し、会社業務を統轄する。
取締役副社長・専務取締役及び常務取締役は、取締役社長を補佐して会社の日常業務を処理し、取締役社長支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により他の取締役がこれに代る。
第21条(役付取締役の分掌)
取締役会長は、取締役会を主宰し、取締役副会長は、これを補佐する。
取締役社長は、取締役会の決議を執行し、会社業務を統轄する。
取締役社長支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により他の取締役がこれに代る。
第22条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。


増員又は補欠のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。

(新設)


(新設)
第22条(取締役の任期)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

増員又は補欠のため選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の現任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期の満了する時までとする。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠のため選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
第23条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(新設)
第23条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
但し、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。
第24条(取締役会招集の通知)
取締役会招集の通知は、各取締役及び各監査役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
第24条(取締役会招集の通知)
取締役会招集の通知は、各取締役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
第25条(取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。

取締役会長に欠員又は支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により取締役副会長が、取締役副会長に欠員又は支障あるときは、取締役社長が、取締役社長に支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により他の取締役がこれに代る。
第25条 (取締役会の招集権者及び議長)
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。
取締役会長に欠員又は支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により取締役副会長が、取締役副会長に欠員又は支障あるときは、取締役社長が、取締役社長に支障あるときは、取締役会の決議により予め定めた順位により他の取締役がこれに代る。
(新設) 第26条 (重要な業務執行の決定の委任)
本会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
26条(取締役会の決議の方法)
(条文省略)
27条(取締役会の決議の方法)
(現行どおり)
27条(取締役会議事録)
取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印する。
28条(取締役会議事録)
取締役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した取締役がこれに記名押印する。
28条(取締役の責任免除)
(条文省略)
29条(取締役の責任免除)
(現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査等委員会
第29条(監査役の数)
本会社の監査役は5人以内とする。
(削除)
第30条(監査役の選任)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(削除)
第31条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(削除)
第32条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(削除)
第33条(監査役会招集の通知)
監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(削除)
第34条(監査役会の決議の方法)
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(削除)
第35条(監査役会議事録)
監査役会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した監査役がこれに記名押印する。
(削除)
第36条 (監査役の責任免除)
本会社は、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
本会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
(削除)
(新設) 第30条(監査等委員会招集の通知)
監査等委員会招集の通知は、各監査等委員に対し会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(新設) 第31条(監査等委員会の決議の方法)
監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(新設) 第32条(常勤の監査等委員)
監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。
(新設) 第33条 (監査等委員会議事録)
監査等委員会の議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載し、出席した監査等委員がこれに記名押印する。
第6章 計算 第6章 計算
37条~第40条(条文省略) 34条~第37条(現行どおり)
(新設) 附則
(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除の経過措置) 平成28年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の責任の免除及び監査役と締結済みの責任限定契約については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第36条第1項及び同条第2項の定めるところによる。

(注記)プレスリリースの内容は発表時のものです。販売がすでに終了している商品や、組織の変更など、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。

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