2022年5月18日
株式会社神戸製鋼所
当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月22日開催予定の当社第169回定時株主総会に、下記のとおり、定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、次のとおり定款を変更するものであります。
(2)当社はこれまで、コーポレートガバナンス体制の強化を図る中で、取締役会の監督機能をより強化するとともに、経営に関する意思決定の迅速化を図るために、2016年度に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、また、2021年度には、取締役会を、経営の重要な方向性の決定とリスクマネジメントを含むモニタリングに一層の重点を置く体制とするため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数をそれまでの11名から3名減員し、8名といたしました。
(下線は変更箇所を示しております。)
現行定款 | 変更案 |
---|---|
第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(新設) |
(削除)
第14条(電子提供措置等) 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。 本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。 |
第18条(取締役の数) 本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15人以内とする。 本会社の監査等委員である取締役は5人以内とする。 |
第18条(取締役の数) 本会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10人以内とする。 本会社の監査等委員である取締役は5人以内とする。 |
附則 (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除の経過措置) 平成28年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の責任の免除及び監査役と締結済みの責任限定契約については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第36条第1項及び同条第2項の定めるところによる。 |
附則 第1条 (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除の経過措置) 平成28年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結前の会社法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であったものを含む。)の責任の免除及び監査役と締結済みの責任限定契約については、なお同定時株主総会の終結に伴う変更前の定款第36条第1項及び同条第2項の定めるところによる。
第2条 (電子提供措置等に関する経過措置) 変更前の定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更後の定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前の定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |
※ただし、変更前の定款第14条の削除及び変更後の定款第14条の新設につきましては、附則第2条に定める日に効力が生じるものといたします。
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