| お知らせ | |||
2006年1月5日
2009年4月1日改訂
2010年6月1日改訂
株式会社神戸製鋼所
当社では、1971年に厚生労働省が制定した特定化学物質等障害予防規則等の石綿に関する規制を遵守してまいりました。 しかし、新聞報道でご承知のとおり、当社を退職された方で労災認定を受けられた方がおられます。 これは、先の規制以前にシール材や保温材として使用していた石綿製品によるものと思われます。 そこで当社では、在籍中に石綿を使用していた(又は可能性のあった)職場におられた方で、希望者される方について健康診断を実施いたしております。 この健康診断等に関するお問合せは、退職時に在籍しておられた事業所が窓口とさせていただいております。 お問合せいただきますと、在籍、作業歴、職務内容などを確認させていただいた上で、当社指定の病院等で、無料で健康診断を受診いただくことができます。 健康診断では胸部レントゲン直接撮影を実施し、その結果で医師が必要と判断すればCT検査等の精密検査を受診いただくこともできます。 なお、一定の要件(石綿による所見がある、石綿を直接取り扱う作業に10年以上従事していた方等)が満たされれば、国が発行する「健康管理手帳」が取得でき、以降年2回の健康診断を国の費用で受診できるようになります。 また、石綿による疾病と診断され、一定の要件が満たされれば、労働基準監督署に労災の申請をすることができます。 なお、お問合せ窓口は、以下のとおりとなっております。
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| 厚生労働省 健康管理手帳改正パンフレット |
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