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省エネ法改正の概要

99年4月より省エネ法(エネルギー使用の合理化に関する法律)が改正となり、対象の事業所・工場にて、エネルギーの合理化・省エネ対策が義務づけられています。

また、地球温暖化の危機が叫ばれる中、工場・事業所から排出される二酸化炭素の削減は、企業が真剣に取り組んでいなかくてはならない重要なテーマとなっています。

省エネ法の改正に伴い、「工場にかかる措置」について概要をまとめました。

第一種エネルギー管理指定工場

対象 業種:製造業、鉱業、電気・ガス、熱供給業
原油換算:3,000KL 以上/年
電力:1,200万kWh以上/年
義務 1. 判断基準に沿ってエネルギーの使用合理化を行う努力
2. エネルギー管理者選任
3. エネルギー使用状況に関する定期報告の提出
4. 将来計画(3~5年)の作成・提出
措置 エネルギーの使用合理化の取組の実状が判断基準に照らして著しく不十分な場合、合理化計画作成指示、公表、命令、罰則(罰金)。

第二種エネルギー管理指定工場

対象 業種:あらゆる事業所
原油換算:1,500KL 以上/年
電力:600万kWh以上/年
義務 1.判断基準に沿ってエネルギーの使用合理化を行う努力
2.エネルギー管理者選任
3.省エネルギー講習定期受講
4.エネルギー使用状況の記録
措置 エネルギーの使用合理化の取組の実状が判断基準に照らして著しく不十分な場合、勧告。

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