除斥期間経過後の未払配当金の取扱いの変更についてのご案内

当社定款第37条では、剰余金の配当が金銭による場合(中間配当及び期末配当のいずれも含み、また、過去の組織再編等により当社が承継した権利義務に基づくものを含みます。以下、配当される金銭を「配当金」といいます。)、株主様にお受け取りいただけなかった配当金については、その請求権の除斥期間を5年と定めております。

当社はこれまで、当該除斥期間経過後であっても、株主様から未払配当金の請求を受けた場合に、未払い記録の確認ができたものについては、当該配当金を任意にお支払いしてまいりましたが、今般、株式事務の合理化のため、2026年4月1日をもって、当社は、当該除斥期間経過後の未払配当金に係るお支払いを行わないことといたしました。今後は、当社定款第37条の規定に従い、当該除斥期間経過後は、株主様が当社に対し未払配当金を請求された場合でも当該配当金を受け取れないこととなりますので、当該除斥期間経過後の未払配当金に係る請求権を有する株主様におかれましては、2026年3月31日までに当該未払配当金に係る必要書類が当社株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部)に到着するよう、ご請求していただきたくお願い申しあげます。必要書類等につきましては、以下の株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部)までお問い合わせください。

以上の除斥期間経過後の未払配当金の取扱いの変更につきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

なお、配当金を確実にお受け取りいただくため、現在「配当金領収証」により配当金を受領されている株主様におかれましては、銀行口座又は証券会社口座への振込による受領方法への変更をご検討くださいますようお願い申しあげます。

未払配当金に係る請求についてのお問い合わせ先

当社株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行 大阪証券代行部

電話番号 0120-094-777(通話料無料)
土・日・祝祭日等を除く9:00~17:00